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2017.12.06

ストーカー行為は犯罪です。

  • ストーカー対策調査

こんにちは

先月にストーカー規制法違反の疑いで逮捕された42歳の女性が、禁止命令を受けたのちに、再び同罪で現行犯逮捕されたそうです。

女性は、20代男性の勤務先前路上をうろついたり、男性あてに約80通『好きだ』、『愛している』、『子供を作りたい』、『今日は、いなかったね』などのメールを一方的に送りつけるなどをして、逮捕された際にも、

『私たちは付き合っていたのに』と供述していたとのこと。

 

ストーカー被害は、年々増加しており、去年の報告件数は、2万2737件と、4年連続で2万件を超えたそうです。

しかし、すべての被害者が、警察に届け出ているわけではないので、実際にはもっと多く被害者がいることは容易に考えられます。

 

上記の被害の他にも、近年、ストーカーによる悪質な事件が多発しています。

常に付きまとわれているのは、不気味で、相手が誰なのかわからない場合はさらに

不安です。

また悪質な嫌がらせのために平穏な生活ができず、常に何かに怯えていなくては、ならない

などの事例もあります。

 

ストーカー行為とは、

・外出時に尾行されたり、待ち伏せされたりしている。

・家の周りに不審者が、徘徊している。

・無言電話やいたずら電話、いたずらメールが多い。

・郵便物が盗まれる。

・自宅や勤務先に嫌がらせ行為、迷惑行為がある。

・度々愛車が傷つけられる。

・家の前にゴミを置かれている。

目に見えない小さな嫌がらせから始まる場合が多いと思います。

上記のようなストーカー行為を経験されていたなら、まずご相談ください。

新潟市や長岡市にもストーカー行為や、嫌がらせをされている方は、たくさんいらっしゃいます。

 

恋愛感情が、ねじれてストーカー行為を起こすようですが、はっきり言って異常です。

精神状態が異常な人物は、何をするかわからない恐怖があります。

それをあなたも感じているのでしょう。

相手はどこからみているか分かりません。

些細なことでも逆上して、何をしてくるか分かりません。

身を守る為何か護身用品などを常備しているといいかもしれません。

 

 

ストーカー規制法について

 

ストーカーを規制する法律。規制対象となる行為を、公権力介入の限定の観点から、

恋愛感情などの好意の感情に基づくものに限定する。

以降に述べる「ストーカー行為」を処罰する。さらに、「つきまとい等」行為をして、

その相手方等に不安を覚えさせること等に対し、禁止命令等を出すことができる。

また、「つきまとい等」行為に対する被害者の求めに応じ警察等は警告書による警告ができ、

この警告に従わず接近、待ち伏せ、立ちふさがり、見張り、押しかけ行為

をした場合は公安委員会が聴聞を経て禁止命令を出すことができる。

また、警察署長等は、被害者の申し出が有る場合において、接近、待ち伏せ、立ちふさがり、見張り、押しかけ等があり、

かつ緊急を要する場合には、警告書による警告や聴聞をする前に、

命令日から起算し15日間の禁止仮命令を出すことができる。禁止仮命令がされた場合は、

公安委員会は聴聞を経ずに前掲の禁止命令を出すことができる(裁量的処分)。

「3条行為」の禁止(仮)命令に違反した者も処罰される。

なお、禁止命令が出る前であっても、後述の「ストーカー行為」に該当すれば処罰される。

 

 

小さいものから殺人に至るような大きな被害まで、ストーカー被害は様々です。

総合探偵社オルカジャパン新潟では、ストーカー対策調査も行っております。

警察に相談したが、取り合ってもらえなかった方

お一人でお悩みの方、

相談したけどあまり重大に受け取ってもらえなかった方、

自分ではなく身内がストーカー被害に遭っていて心配な方

などぜひご相談されてみませんか?

もちろん、ご相談は、無料ですのでご安心ください。

 

 

過去の日記

ストーカー対策について

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